
<誤った事例>
個人事業主Aさんが、生計を一にする親族の所有する
建物を無償で借り受け、事業の用に供した場合
その建物に係る減価償却費、固定資産税について
事業を営むAさんの必要経費に算入することはできない
として申告した
<正しい取扱い>
事業を営む者が生計を一にする親族の所有する建物
を無償で借受、事業の用に供した場合であっても
その対価の授受があったとしたならば、その資産を
所有する親族の各所所得の計算上必要経費に算入されるべき
金額を、その事業を営む者の事業所得の金額の計算上
必要経費に算入することができます
間違いやすい取扱いなので
注意してください
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